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「遺族が年金形式で受け取る生命保険金に対する所得税の課税の取消しについて」質問です
「相続税の課税対象となった部分」というは、計算上相続税の課税対象になる部分を言い、その計算の結果、実際にかかったかどうかは問いません 相続税について教えてください 死亡保険金を受け取った時は、誰が契約者(保険料を支払っていた)かで課税される税金が異なります
価格の上限は3500万円、頭金は夫の親から貯めた800万円です 無理なプランですね
どうか少しでも皆様の知恵をお貸しください 弁護士などの法律家ではないので、断定はしません
