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私は父一人、一人なので3600万円以上を相続すれば相続税がかかります

税制の改正によりまして保険金の500万円控除も基本的に無くなります 親は58歳、私35歳、同居しています 1.は契約者(保険料を負担する人)=保険金を受取人なので心配いりません

宜しくお願いします できますよ

※課税価格から、基礎控除として(5000万円+1000万円×法定相続人数)を差し引いた金額が、課税対象の遺産総額になります 保険金の内訳がはっきり分からないので、大雑把な回答になるをご承知おきください