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相続税の算定で教えてください

この一時金はお父様の死亡に起因して支払われる給付金ですので、他の生命保険金と同様に実際の給付額が相続財産となります 更に詳しく教えて頂けませんか?(2)について税務局のホームページ上から、入力し、印刷後提出すればいいですね ここで回答したです

よろしくお願いします 補足について発生していない生命保険契約に関する権利の価額は、相続開始時において契約を解約するとした場合に支払われるとなる解約返戻金の額によって評価します

ショックをできない感じの人なので、娘の私があれこれ動かなくてはいけない状態です gt;父が病気とわかったが最近で、父自身どのくらいの余命かわからない状態ですので、あまり財産の件など話ができずにいます